http://www2.accsjp.or.jp/qa/02/
上記より引用
<授業のために、著作権者の許可を得ずに複製できる要件(35条1項)>
営利を目的としない教育機関であること。
授業を担当する教員やその授業等を受ける児童・生徒がコピーすること。
本人(教員または児童・生徒)の授業で使用すること。
コピーは、授業で必要な限度内の部数であること。
公表された著作物であること。
その著作物の種類や用途などから判断して、著作権者の利益を不当に害しないこと。
慣行がある場合は著作物の題名、著作者名などの「出所の明示」すること(48条)。
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授業のコピーの目安としては50部?というお話を聞きました。